先週、競馬で7,000万円損をした人が、例の外れ馬券が経費にならないという論拠で税金の申告漏れを指摘されているとの記事がありました。高額の配当を得た人の情報が出ているのでしょうか。
今度は収支マイナスですので、前回のような特例的な理由で経費になることを認めさせることが難しいように思われ、司法の判断が注目されますね。

税当局が通達の取扱いを振りかざして取れるものは取るという考えなのでしょうが、以前にもこのブログで指摘したとおり、一時所得を含めた個人の総合的な所得については担税力の観点から課税しようとしてきた歴史的な背景があるので、通達の取扱いが間違っているという結論になることを期待します。

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競馬で7千万円損…でも追徴 会社員、課税取り消し訴え
朝日新聞デジタル 7月31日(木)10時23分配信

 東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。

 日本中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の「3連単」(1~3着を着順通りに当てる)が始まった。ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税されたのは会社員が初めて。

 会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08~10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。1100万円を得た週末もあったが、3年とも年間収支は赤字で、計約7千万円のマイナスだった。
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あと、以下の記事もお知らせしておきます。

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地方競馬がますます厳しく、馬券への新たな課税案が検討中
2014/7/19 23:48 – IRORIO

馬券への新たな税金が検討されていることが明らかになった。

25%に上乗せ

現在、馬券の売り上げからは25%が控除され、残った75%が当たり馬券への払戻金となっている。25%の内、10%が税金で、15%が収益金となる。産経新聞によると、この10%を引き上げようとする案が検討されているそうだ。

仮に5%引き上げられたとすれば、控除は30%となり、払戻金は70%になる。もちろん当たり馬券への還元が減ることになる。

きっかけは外れ馬券訴訟

新たな馬券課税へのきっかけになったのは、「2審も5億7千万円から5200万円に課税額を減額、大阪の外れ馬券訴訟(5月9日)」でも記事にした大阪の外れ馬券訴訟だ。

この訴訟では、改良した競馬ソフトを使って恒常的に馬券を購入していた男性への課税方法が焦点になり、大阪高等裁判所の判決では、従来の一時所得ではなく雑所得と認定している。

現在も訴訟が続いているため、最終的な結論は出ていないものの、こうした大量購入者の申告がなされていない現状が問題になったそうだ。

負けた人は泣きっ面に蜂

つまり申告漏れが多いため、大元(購入時)に課税してしまおうとの考えだ。これは4月にアップした消費税同様に、漏れの多い直接税から、取りこぼしの少ない間接税へシフトすることと似ている。

ただし消費税が所得の多寡に関係なく課税されるように、この馬券税が実行されれば当たり外れに関係なく課税されるようになる。と言うより、勝った人の税金を負けた人も負担することになる。

関係者の努力が水の泡に

先ほど「25%が控除され、残った75%が当たり馬券」と書いたが、厳密には異なっている。競馬法の改正により、控除率が若干変更されているのを知っている人も多いだろう。

特に地方競馬では控除率を下げることで払戻金をアップさせ、競馬ファンの増加に生き残りをかけているところも多い。

そんな関係者の努力だが、もし新たな課税が決まれば、一発で帳消しになってしまう。昭和の末から平成にかけて、地方の競馬場がどんどん減っている。中央競馬だけになるのも遠いことではないかもしれない。
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そもそも、馬券購入時に購入者は約10%の税金を控除されている(それもかなりの金額になるはず)のですから、さらに控除率を上げていったら馬券を買う人が減って結果的に税収が減ると思うんですけどね。

もし、控除率を上げて配当を少なくするということになれば、私も競馬を擁護しきれなくなり、「競馬は面白いけど、馬券は少額で楽しんでください」と言わざるをえなくなります。
関係者にしっかり対応して頂きたいものです。

2014年08月02日