久しぶりにこのテーマで。競馬の馬券に係る脱税裁判は、検察側が控訴してその後何も音沙汰がないところですが、久しぶりにほはてい氏のブログを見たところ、国税不服審判所への審査請求は棄却された状況のようです。詳細もUPされていますので、ご興味のある方は下記リンクからご覧になれます。
ほはてい一直線
http://povertyx.blog37.fc2.com/blog-entry-1422.html
これを読んでコメントしたくなったのは以下の部分ですね。
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請求人は、上記Iの「請求人」欄の(a)のとおり、競馬と同様に偶発性が高く、必勝法のない株式等の譲渡による所得も、継続的に行われている場合には事業所得に該当するのだから、本件競馬所得についても同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、株取引は、取引の仕方によっては非常に高いリスクを伴うもので投機性の強いものであるものの、その本質は飽くまで金融取引(投資行為)であり、取引をする者の判断で、随時、市場等の動向に応じて取引の方法や時期、取引量を管理調節することなどによって、投資の結果に対する影響を及ぼすこともできる行為であるのに対し、馬券を購入する行為は、馬券の購入者に対し、各競走における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為であり、その勝敗自体について馬券の購入者の意思が介在する余地のないものであるから、投資行為に比べより投機性及び射幸性が高いものと評価せざるを得ず、競馬と株取引を同一視することはできない。
また、馬券が的中するか否かは、偶発性のみに由来し、各競走の結果が独立していることからすると、馬券を購入する行為を株式等と同様に大量反復に連続して繰り返したところで、所得の基礎となる馬券を購入する行為の性質が変化することはあり得ないというべきである。
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前段で言っているのは、株を買う人が相場を操作することができるって意味ではないですよね。あくまでも、リスク管理という話でしょう。そうであれば、馬券の選択だって、リスク管理しながら購入することはできますし、儲けを出すだけのハードルをクリアしていれば当然やっていることと思います。例えば、1つのレースにおいても、予見する的中確率が低ければ、おさえを広げて買うか、買うのをやめるとか、トータルにおいても、予見する的中確率に応じた資金配分などを行うものです。株の値動きは取引者の意思が介在するのでしょうか?
後段はひどいですね。競馬の結果が偶発性のみに由来するというのは大間違いも良いところです。それではなぜ、1番人気馬の年間勝率が3割を超えているのでしょうか。間違いなく馬の能力(その他適性や枠順など様々な有利不利)が影響しているからです。どんなに強い馬だって、故障などによって負けることはありますので、偶然性が全くないとは言いません。しかし、「偶発性のみ」な訳はないのです。偶然のみだったら、騎手は騎乗の腕を磨きませんし、厩舎スタッフがしっかりと馬作りをする必要もないことになっちゃいますよ。そして、一定の偶発性は株にもありますよね。結局のところ、私には競馬と株取引の線引きを上記の説明で納得することはできません。
早くこの、実質二重課税となる税金は免除となるよう、対策が採られることを願います。
今回の裁判については、最近広がりを見せているYoutubeの「KAZUYA Channel」でも取り上げられています。わかりやすいと思いますのでご紹介まで。(2017.2時点で動画は消去されています)
このコメント欄を見ると、「競馬=ギャンブル=儲からない」でまたもや否定されています。ほんと、税金面くらいはちゃんと対応して貰わないと、競馬の愉しみを伝えることもやめたくなっちゃいますよね~。
ちなみに、KAZUYA Channel は、政治経済絡みの動画が中心ですが、日本国民が知っておくと良いものも多いので、年末はテレビ三昧だという方は、ざっとご覧になると良いかもしれません。
2013年12月29日