注目を浴びている本件裁判についてですが、本日、第3回公判が行われました。
概要については、以下の記事をご覧下さい。
(リンク先が消えてしまうので、こちらにも転載します)
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競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑
読売新聞 2月7日(木)12時30分配信
競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。
検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。
これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日本中央競馬会(JRA)も周知せず、課税が行われてこなかったのが実態で、被告にとってあまりに過酷だ」と反論。男性は勤務先から促されて1月末で退職したことを明かし、意見陳述で「判決を見守っている人は多いと思う。適正な判決をお願いします」と述べた。
男性は地方税なども含め約10億円の課税処分を受け、これまでに計約6800万円を納税。現在も月8万円ずつ支払っているという。先月25日、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
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検察側は「自業自得」「酌量の余地はない」と言って、懲役まで要求してきました。エキセントリックですね~^^;
繰り返しになりますが、この男性は一回で超高額配当を当てたのではなく、一瞬でも脱税額程の上積みがあったことはありません。
ないものに税金をかけることに、おかしさを感じないのでしょうか。
外れ馬券を必要経費にできないというのは、PATによる購入方法がなかった時代に、自身が購入していない外れ馬券まで拾い集められて必要経費を主張されることを防ぐという理由があった模様です(正確には不明)。
銀行口座を通じ、購入金額が証明できる今の時代にあって、その購入金額を必要経費にできないというのは、本来の趣旨を履き違えた運用ではないでしょうか。検察側の、「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」というのも、可能性としてそのリスクを認識していたという程度でしょう。
これらの意味で、弁護側の「(銀行口座を通じた)外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべき」という主張や、「確定申告が必要だとは日本中央競馬会(JRA)も周知せず、課税が行われてこなかったのが実態で、被告にとってあまりに過酷だ」という主張はもっともなものであり、男性に懲役刑を科すまでの非は認められないように思います。
私としては、今回の事案においては、そもそも一時所得に該当するのかという点や、二重課税にならないのかという点についても議論の余地があると考えたのですが、少なくとも前者については以下のとおり旗色が悪くなっています。
「競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得は、一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当しないとした事例」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/08/index.html
最低でも認めてもらいたい銀行口座を通じた外れ馬券購入の必要経費算入について、改めて考えてみたいと思います。
外れ馬券が必要経費に認められない根拠は、所得税法に「収入を生じた行為をするため、~直接要した金額に限る」とされているところにあります。
(参考:所得税法第34条)
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
これにより、国税不服審判所は「一時所得の金額の計算において総収入金額から控除すべき金額は、個別対応的に収入を生じた行為又は原因ごとに直接支出した金額に限ると解するのが相当であり、本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金となる。」としています。
結局、一時所得とは何かという点に戻るのですが、一時所得は、
①利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得
②営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得
③労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
という構成要件となっています。
私が競馬による本件所得が一時所得であることに疑問を感じるのは、②の最後の部分、「一時の所得」に該当するのか?という所です。
男性は、一時的に5億7千万円も儲けたわけではないことは明らかになっています。所得源泉の有無はともかくとして、一年に何百という回数で行われた同種の行為(馬券購入)において、何年もの期間で相当数発生した収益を「一時の所得」と言うのはおかしいのではないでしょうか。
一時所得というのは、法の作り方からして、一時的に大きくお金を儲けた人に、その一部を税金として納めてくださいというのが趣旨だと思います。
一時的に大きくお金を儲けた人であれば、その一部を払わせても苦しませることにはならないというのが前提にあるはずです(だから、人生を奪うような今回の検察側の主張は、直感的に法の趣旨に合っていないように思われるのです)。
中央競馬は、国が認めて行っているものです。それを楽しんで馬券を繰り返し購入していたら、(極端に大きく儲かったわけではないのに、)JRAが周知もしてくれていない税金が発生していて、外れ馬券もPATで証明できるのに的中馬券にかかった投資額しか控除できないというのは、いくら何でも酷い話ではないでしょうか。
判決は5月23日。奇しくも日本競馬の祭典、ダービー直前の木曜日です。
競馬ファンに納得のいく判決が出されなければ、ダービーボイコット(馬券不買)で、微弱な主張をしてみたいと思います。
2013年02月07日