先日の画期的な判決を受けて、大阪地検が控訴する方針との報道がありました。
当方としては、担税力の観点から検察側の主張は法の趣旨に反しており、上に行くほど男性への理解が示されると思っていたので、男性の主張が通った一審を見て、終了だと考えていました。
それならば最後まで闘ってもらいましょう。
現行法の見直しも、並行的に進めてもらいたいところですね。

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「外れ馬券は経費」の1審判決に不服 大阪地検が控訴の方針
netkeiba.com 5月31日(金)13時0分配信

 大阪市に住む元会社員の男性(39)が、2007年~2009年の間にJRAのインターネット投票を利用して馬券を購入した際の払戻金を申告せず、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた裁判で、大阪地検は今月23日に開かれた大阪地裁の判決(懲役2カ月、執行猶予2年※求刑懲役1年)と「外れ馬券は『経費』にあたる」と判断し脱税額を約5200万円と大幅に減額した判決を不服とし、控訴する方針であることが明らかとなった。

 この裁判では、大阪地検が元会社員に対し、期間中に約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金(利益は約1億4千万円)を得たことを一切申告せず、5億7000万円あまりを脱税していたと主張していた。

 先日の1審判決では、大阪地検が「馬の勝ち負けは1レースごと。外れ馬券はもうけの原資に当たらず、経費ではない。競馬は馬券で得た利益である約1億4千万円に対してだけではなく、購入金額である約28億7000万円分についても本来の課税対象額(一時所得)にあたる。ハズレ馬券が経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」などと指摘。

 判決では「外れ馬券は『経費』にあたる」と判断する形で、地検側の主張は認められていなかった。

 一方で、男性側は「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は、偶然に得られた一時所得ではない。一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と主張しており、判決はそれを汲んだものとなっていた。

 判決後に男性側は「主張を全面的に認めていただき、納得している。無申告だった責任は果たしたい」と、控訴しない旨のコメントを発表。しかし、大阪地検が「払戻金は一時所得だ」と大阪地裁の判決を不服として控訴する方針を固めたことで、競馬ファン、さらには他の公営ギャンブルファンからも大きな注目を集める裁判は、新たな局面を迎えることになる。

2013年06月01日