驚くほどタイムリーなことに、昨日書いた馬券の税金の関係で、本日、ヤフーのトップトピックスに掲載される事案が報道されました。(リンクはいずれ消失されると思うので以下に転載します)
賭け金はご紹介したほはてい氏よりも10倍近く大きい額ではないかと思われ、脱税とされる額も半端なものではありません。
さて、裁判所はどう裁くのか、注目しましょう。

<脱税>競馬の5.7億円 ハズレ券、経費と認めず
毎日新聞 11月29日(木)16時51分配信

 競馬で稼いだ所得を申告せず、07~09年に約5億7000万円を脱税したとして、大阪市の会社員の男(39)が所得税法違反で大阪地裁に起訴された。男は総額28億円もの馬券を購入し、1億円を超す利益を得ていたが、大阪地検は外れ馬券の購入額を必要経費と認めず、実際のもうけを大幅に上回る脱税額で立件した。19日にあった初公判で男は「一生かかっても払いきれない。税額を見直してほしい」と訴えた。男の主張を裁判所はどう判断するのか--。

 関係者によると、男は過去のレース戦績を分析して市販の競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築。04年ごろからインターネットで馬券を大量に購入するようになった。決済用銀行口座に最初に100万円を入金した後は残高が順調に増え、馬券の購入額も跳ね上がった。立件対象となった07~09年は、計約28億7000万円の馬券を購入し、約30億円の払戻金を獲得。利益は約1億4000万円にも上った。

 大阪国税局が強制調査に乗り出し、告発を受けた地検が11年2月に在宅起訴した。来月10日に検察側の求刑などがあり、結審する見通しだ。

 公判で検察側は「約30億円の払戻金は一時所得に当たる」と主張。収入から控除される必要経費について所得税法が「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定していることから、必要経費は当たり馬券の購入額に限られるとして所得税額を約5億7000万円と算定した。一方、弁護側は「外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に算入すべきだ」と反論している。

 起訴とは別に、男は05~09年分の競馬での払戻金について約10億円(地方税も含む)の課税処分を受け、大阪国税不服審判所に審査請求している。

 男は、競馬のもうけのうち約7000万円を株や投資信託につぎ込んだが、リーマン・ショックで損失を出したという。現在は妻子を抱えながら、手取り約30万円の月給から約8万円を税金支払いに充てている。

 大阪国税局によると、一般のサラリーマンは給与所得以外の所得が年間で20万円以上だと確定申告する必要がある。競馬の払戻金については、検察側や国税当局の運用に沿った場合、当たり馬券購入額を差し引いた金額が年間で90万円以上だと申告義務が生じる。宝くじの当選金は非課税だ。【牧野宏美】

馬券生活者というのはやはり一般世論には受け入れ難いと思われるので、普通に毎週馬券を買う競馬ファンを救うため、とりあえず、例えば、年間500万までの馬券購入は課税しない等といった方向でも対応されれば良いのですけれど…。

2012年11月29日