競馬の税金について、新たな記事が出ていたので参考までご紹介します。
(特に目新しいものではありませんが)

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突然10億円課税された会社員
ゆかしメディア2012年12月14日07時15分

 39歳、年収800万円、普通の会社員に10億円の税金が降りかかってきた。競馬は秋のGIシーズンが佳境を迎えている中で、競馬で1億5500万円を稼いだ男性が大阪国税局から配当の合計30億円分を課税対象とされ、所得税法違反で大阪地検に起訴されるという騒動が起きている。現在大阪地裁で公判が進行中だが、競馬とは縁のない人でも理不尽極まりない、と考えている人が多いことだろう。まさしく徴税権を持った「権力」の怖さを思い知らせるものだ。

■「ひじょうに理不尽だ」
 「非常に理不尽であり、国税当局、検察当局の主張は間違っていると考えています。特に、本件で刑事起訴までしたことについては、事案の実質をみておらず、法律家としてのセンスを疑うとしかいいようがありません」

 男性の代理人である中村和洋弁護士が、このような見解を発表した。「理不尽」「センスを疑う」とはどういうことなのだろうか。まずは事のあらましを振り返る。

 競馬ファンの会社員男性(39)は3年間で、累計約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、累計約34億7800万円の配当を得た。純利益は差し引き約1億5500万円になる。だが、実際に大阪国税局から課された金額は約6億9000万円という巨額となった。当然支払うことができず、大阪国税局が大阪地検に送検し起訴されて、現在は法廷で争われている。

 またその他、地方税約1億7000万円、延滞税も合せて10億円以上の支払いを求められている。これでは、たとえ一生をかけても支払うことは不可能だ。では、なぜこのような理不尽な出来事が起きてしまったのか。

■男性「一時所得ではない」
 まず、国税当局は配当金を「一時所得」。つまり、偶然入った所得だと主張している。だが、男性は一時所得ではなく、「雑所得」だと主張している。

 国税庁の主張は、馬券の収入を「通達」には一時所得としている。大阪国税局はこれをそのまま適用して、馬券的中は偶然だとしているもので「一時所得」と定義しているのだ。中村弁護士は「当たり馬券の配当については、はずれ馬券の有無や金額は関係ないので、当たり馬券の購入金額だけが経費になると主張しています」としている。

 ただ、男性の買い方は市販のコンピュータープログラムに独自の要素を加えて、毎週利益を積み上げた。言わば、株やFXなどのデイトレードのような感覚に近いだろう。中村弁護士は「所得税法において、『営利を目的とする継続的行為』は、一時所得に当たらないとされています」としている。

 男性の年間の購入金額は次のようになる。
17年 9900万円
18年  5億3800万円
19年 6億6700万円
20年 14億2000万円
21年 7億8400万円

 明らかに継続的に馬券を購入していたことを数字が表しているようだ。それに対して、大阪国税局の購入金額(経費)試算は次のようになる。
17年 600万円
18年 1800万円
19年 3200万円
20年 6500万円
21年 3100万円

 随分と認識が違うことが一目瞭然だ。

 つまり、的中馬券の購入額だけを経費として認めており、「外れ馬券は経費ではない」という見解なのだ。

■毎月8万円ずつ返済中
 毎年のように数十万円のプラスを計上しているという競馬ファンは「中央競馬は最初から25%のテラ銭を取られているので、そもそも儲けることすら難しいです。この男性は相当な研究を重ねたことが想像できます。今まで課税されたという話は聞いたことがありませんし、これではファン離れにつながるだけではないでしょうか」と疑問の声をあげる。

 なぜ男性の売買が発覚したのかは定かではないが「馬券売り場の窓口を使っていれば、わからないでしょう。今回はインターネットのシステムを使って購入したから、証拠として残ったからではないでしょうか」(前出ファン)という。

 窓口ならばこれだけ大量に購入することは難しく、ネットを使ったからこそできたわけだが、それが証拠として残る。もちろん、その解釈は当局に委ねられるが、今回のような措置を取られれば、1億円以上の利益を上げるまでになった男性のここまでの努力は、無駄を通り越して、一生を台無しにしただけだ。

 男性はすでに、税金約5500万円を納税しているといい、その後も預金から生活に必要なお金を除いた約1300万円を納税し、給料から、毎月、当初は10万円、現在は8万円ずつ納税しているそうだ。

 中村弁護士は「税金というのは、『担税力』、つまり税金を支払う能力があるところにかかってくるものです。しかし、国税当局の取り扱いは、男性の担税力を大きく超えて、実際に入っていないお金を所得として課税するもので、違法性が重大だと考えています」と指摘する。

 ちなみに年収1000万円以上を稼いでいたという元スロプロは「パチスロでそんな話は聞いたことがないし、競馬ってたいへんなんですね」と驚く。

 最初から胴元が25%を取り、プレーヤーが勝てば腹いせに税金を取ろうとする。これでは、さらなる競馬離れもおきかねない。個人の納税する力を超えた取り立てをするならば、それは危険というほかあるまい。

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 元スロプロの話があるが、このスロプロはどのように確定申告をしていたのだろうか。
 スロットで勝つことには技術が認められるからお咎めなしっていうことにはならないと思うし、パチスロのほうが良いもの(環境的に恵まれている)と誤認させるような記述には一応反駁しておく。

競馬依存症を考える ~夏季放牧宣言~
(ギャンブル依存症は競馬よりも断然、パチンコが危険です)

ひとヤマ当てたい方がやるべきギャンブルについて
(パチスロの出玉は制御されている可能性があります)

脱パチンコ
(問題を指摘した本も多数あります。パチンコをやる人が身の回りにいたら、プレゼントしてあげると良いでしょう)

 競馬をはじめとする公営ギャンブルは国の法律で認められた娯楽であり、10%以上もの税金を既に支払っている(民営化して、ここの部分を還元してくれれば控除率ははるかに良くなる)。
 今回の問題は法の建付けが間違っているのであり、国は公営ギャンブルを行う者を配慮したほうが良い(財政再建策として、競馬を活性化させるという方法もある)。

 賭博なのになぜか賭博とされていないパチンコを問題にすべきだろう(認めるなら認めるで、パチンコ税を取るべき)。

2012年12月15日