直前にUPした記事のとおり、自分が競馬の文化推進を行うにあたって、たくさん馬券を買うと必ず税金面での壁が現れることを認識し、この活動目標が不毛ではないかとテンションが落ちていたところ、この問題に対し、真っ向勝負を挑まれている方がいることを知りました。

ほはてい一直線
http://povertyx.blog37.fc2.com/
というブログを運営されているほはてい氏です。

同氏は、自作の予想ソフトを開発(更新)されており、その予想ソフトで非常に優秀な馬券成績を収めて生計を立てたため、青色申告会に相談の上、2008年~2010年に馬券での稼ぎを事業所得で確定申告を行っていた(税務署もOK)が、2011年8月に国税の税務調査により一時所得として修正申告するよう指示を受けたことから、それを不服として現在も係争中。
(詳細については冒頭に経緯がまとめられているのでお読み頂ければと思います。)

ほはてい氏側の主張は以下のようなものが書かれています。

・PATですべて購入し、銀行を通しており、その収支は明らかなので事業所得として認められるのではないか(どこかからかき集めてきた外れ馬券を混入させることは不可能)
・国税庁のHPにある「いわゆる金融商品の損失等を巡る課税上の問題」と言う論文の抜粋で.
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/41/sakai/ronsou.pdf
上記URLの475ページ、注釈311に次のように書かれていること。
(311)ただし、旧所得税基本通達149においては、個別対応計算を原則としつつも、競輪、競馬の常連については、その年中における車券、馬券の買入金の合計額を控除しても妨げないとする処理を認めていた。
・毎週相当額の金額を購入していて、それで生計を立てている

ほはてい氏は、
「どう転ぶかは判りませんが、これが判例となれば競馬が終わりかねませんし、頑張ります。」
「正直者が馬鹿を見るような判例を作りたくないのです。
競馬で勝った人が税金を納め、不労所得と後ろ指を指されない未来を作りたい。
それでこそ自分に続く人が出てくると思います。」
というコメントからわかるとおり信念の方のようで、途中、国税側から不可思議な算出方法で多少金額を落とした追徴税額を提示されたそうですが、「一時所得」であることに納得がいかないため、とことん争う姿勢です。

私の意見としては、馬券生活者を認めるという方向では、社会的に難しい印象もありますが、馬券を年間たくさん購入している競馬ファンに、一時所得として不条理に高額な税金を課すことができる現在の制度は、競馬文化推進の大きな妨げであり、宝くじのように一時所得の対象から外すか、最低でも損益通算を認めるように改正されるべきだと思います。
(ほはていさんの存在は、競馬でプラス回収を維持できる(偶然のみのギャンブルではない)という論拠のひとつになりますね)

この問題については、競馬関係者や予想業界がもっと深刻に捉え、改善を訴えていくべきものではないでしょうか。

2012年11月28日