競馬の馬券の税金問題について、以下の報道がありましたのでこちらでも取り上げておきます。

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外れ馬券訴訟、2審は課税処分取り消し命じる
読売新聞 4月21日(木)15時24分配信

 外れ馬券の購入費を経費と認めずに追徴課税したのは違法だとして、北海道の40歳代の公務員男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は21日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、課税処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は2010年までの6年間に約72億7000万円の馬券を購入し、約5億7000万円の利益を得た。外れ馬券分を経費に算入して確定申告したが、札幌国税局は、当たり馬券分しか経費と認めず、男性に約2億円を追徴課税していた。

 外れ馬券を巡っては、最高裁が昨年3月、中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量購入していた元会社員について「営利目的の継続的な行為」と指摘し、外れ馬券分も経費と認める判断を示した。

 今回の訴訟の1審は同年5月、「男性はレースごとに予想して馬券を購入しており、網羅的に購入していた最高裁の事例とは異なる」と判断したが、東京高裁は「独自のノウハウで網羅的に馬券を購入し、多額の利益を恒常的に得ており、外れ馬券分を経費と認めた最高裁の事例と違いはない」とした。

 札幌国税局の話「国側の主張が認められなかったことは残念だ」

 「独自のノウハウで網羅的に馬券を購入し、多額の利益を恒常的に得ており、外れ馬券分を経費と認めた最高裁の事例と違いはない」とされたことは大変価値のある判決です。コンピューターを使って大量購入するのが要件というのは理不尽ですので、合理的に判断して頂いたものと思います。

 以前より私が指摘しているのは、馬券の払戻しに対する課税は「担税力の観点で見るべき」ということ。
 まともに考えれば当然の結論だと思いますが、早く法的な対応をしてほしいものです。馬券の税金の関係は風化させないよう、引き続き注目していきたいと思っています。

2016年04月22日